大阪・関西全域の収益物件の売却|株式会社ライズ

株式会社ライズ
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06-6232-8758

(受付時間:10時〜20時 / 土曜日・日曜日定休)

関西全域の収益物件、
最大価値で売却へ導きます

充実した当社独自のネットワークで
最適なマッチングを実現!
収益物件を知り尽くした専門チームが
徹底サポートいたします。

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SALE RELUST

販売実績

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こんなお悩み
ありませんか?

利益確定したので
売却をしたい

マンションの空室が
増え、収益性が
低下している

減価償却が終了したので
早期売却したい

相続をしたが、
不動産を所有したくない

修繕費が
高額になるため
手放したい

収益物件の不動産売却なら
弊社にお任せください

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STRONG

弊社の強み

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  • エリアのアイコン

    エリアの制限なし

    地域を限定せず全国から買主を探せるため、需要 が高いエリアの投資家ともマッチングしやすく、 結果としてより有利な条件で売却できる可能性が 高まります。

  • エリアのアイコン

    収益物件に特化

    収益物件の評価ポイントを的確に把握している ため適正な価格設定ができ、高い関心を引き出 す販売戦略を展開できる点が大きな強みです。

  • エリアのアイコン

    圧倒的な売却力

    長年、仲介業を専門としているため、個人、法人 問わず多くの購入検討者を抱えております。 全国の購入検討者からスピーディーにマッチング させることが可能でございます。

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FLOW

売却までの流れ

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  • 01

    売却のご相談

    売却の理由、時期、希望価格や
    ご要望のヒアリングを行います。
    金融機関の残債務額や違約金額の確認を行い、
    翌年に発生する譲渡所得税や住民税についてご説明します。

  • 02

    査定・価格決定

    現地調査と併せて、積算評価法、収益還元法、
    取引事例比較法により、適切な売却価格を算出します。
    弊社の査定価格とお客様のご希望価格のすり合わせを行い、お客様の
    ご希望に沿いながら、当初の売出価格を決定します

  • 03

    媒介契約締結

    売却にあたっては、当社との媒介契約を結んでいただきます。
    【専任媒介契約】【専属専任媒介契約】をおすすめしています。
    ご希望により【一般媒介契約】もご選択いただけます。

  • 04

    販売活動

    当社ホームページと会員登録顧客へのご紹介、併せて大手ポータルサイト
    への掲載、 指定流通機関(レインズ)等への物件登録を行います。
    お問合せ状況については、定期的にご報告させていただき募集状況が
    芳しくない場合には、改めて条件変更の提示をさせていただきます。

  • 05

    購入申込み

    買主様からご提示いただいた諸条件を丁寧に確認したうえで、
    売主様とのご要望や状況も踏まえて調整を行いまとめていきます。
    条件面だけでなく、スケジュールや手続きの進め方なども含めてすり合わせる ことで、しっかりと合意に至れるようサポートいたします。

  • 06

    売買契約締結

    重要事項の説明、契約書への署名・押印、手付金の受領を行います。
    無事にお引渡し残代金を受領していただくまで、売主様に寄り添い、
    買主様とのやりとりを続けます。

  • 07

    決済

    売買代金を確実に受領したうえで、抵当権などの各種権利関係の
    抹消手続きを進め、併せて金融機関への借入金返済も完了させます。
    その後、買主様へ所有権移転登記を行い、お取引が適切かつ円滑に
    完了するよう一連の手続きを丁寧にサポートいたします。

  • 08

    完了

    お取引完了後も、実務面・税務面で手厚いフォローを行います。
    お引渡し後の相手方からのお問合せ対応なども行っております。

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Q&A

よくある質問

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  • Qアイコン

    残債が残っており銀行の抵当権が設定されていますが売れますか?

    Aアイコン

    残債が残っていても、残債よりも売却価格を高くし、売却価格が入金されたら残債を返済すれば問題ありません。
    売却価格は残債を元に決める方法もございます。

  • Qアイコン

    事故物件ですが売却は可能ですか?

    Aアイコン

    瑕疵があるような物件を専門に購入される不動産業者や一般の投資家の方に販売します。

  • Qアイコン

    売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

    Aアイコン

    購入者目線で考えた適正な価格の場合は、最短1ヶ月。売主側希望の価格で考えた金額の場合は
    1年以上経っても売れないことがほとんどです。相場より安く購入したいというのが購入者目線です。
    市場で売買される物件は、満額で売れることが少なく購入者側と交渉し、価格が決められていくのがほとんどです。

  • Qアイコン

    共有名義の不動産で、共同名義人の片方が亡くなった場合、売却するにはどうすればいいですか?

    Aアイコン

    亡くなった共有者の持分は相続人に引き継がれるため、売却には「生存している共有者+亡くなった方の相続人全員」の
    同意と署名が必要です。
    まずは相続手続きで持分の名義を相続人へ変更し、その後、共有者全員がそろった状態で売却手続きを進めます。
    相続人が多い場合は手続きが複雑になるため、早めに専門家へ相談するとスムーズです。

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